MENU

相続税が課税される基準

相続税カテゴリ
目次

基礎控除

基礎控除とは、相続税を計算する際、各被相続人に応じて計算される財産額のボーダーラインのことを言います。 具体的には「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算します。つまり相続人が配偶者と子供2人の場合、3,000万円+600万円×3人となり、財産総額4,800万円までは相続税は課税されません。よくあるご質問として取得額がお一人3,600万円まで課税されないと思われている方がいらっしゃいますが、基礎控除は各相続人に設定されているのではなく、あくまで被相続人の家族構成により設定されているものですので取得如何によって課税されるか否かということではないことに留意が必要です。

「法定相続人」とは

相続税法における法定相続人とは、相続放棄があった場合でもその放棄はなかったものと考えます。上記の場合で仮に子の一人が放棄をしたとしても基礎控除の計算は3,000万円+600万円×3人として計算することとなります。

また、養子については実子がいる場合には一人まで、実子がいない場合でも2人までしか計算上考慮することは出来ません。これは多数の養子縁組をすることで相続税回避をすることを防ぐ目的があると考えられます。ただし、特別養子縁組や配偶者の連れ子を養子とした場合には、その養子は実子とみなされることとなります。また、養子が被相続人より先に死亡し、その子供(孫にあたります)がいる場合も実子として取り扱われます。

No.4170 相続人の中に養子がいるとき|国税庁 (nta.go.jp)

No.4152 相続税の計算|国税庁 (nta.go.jp)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次