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相続の生前対策

相続の生前対策
親が亡くなったら訪れる相続。
ずっと元気なままでいてくれる事が1番の理想ですが、必ず訪れるのが「相続」土地の相続対策は、家族が元気なうちに全員揃ってよく話し合ってください。

親が元気で、意識もしっかりしている間は物理的な対策は可能になります。
例えば遊休地を活用するにしても、土地所有者の親の意識がハッキリしていれば、土地を売却する事も、土地を貸す事も、建物を建てて貸す事も可能になります。

土地を相続する前に、不動産のポテンシャル診断をする事もオススメします。
不動産のポテンシャル診断とは、所有している不動産が、どこに存在し、面積の広さや、価格、適正用途などを認識する事です。

複数箇所に不動産を所有している場合は、不動産の場所を地図上に印をつけて誰が見てもわかるように、常に家族で情報を共有している方もいらっしゃいます。
これらを生前に行う事で、「活用し収益化する場所」 「家族に残す場所」 「相続時に売却する場所」を明確に分ける事ができます。
その結果、親の健康状態が危険な状態になっても慌てる必要がなく、落ち着いた対策が可能となります。

相続の事後対策

相続の事後対策
次に、相続後の事後対策としてできることは、残念ながら多くはありません。
被相続人の財産整理・確認を行う所からスタートするので、どこに不動産があって、どれだけの価値があるのか?
不動産を管理している人は?管理会社は?という調査事に追われる日々がはじまります。

※相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

この制限がある為、相続税を納める必要がある方は、納税資金を準備する必要があります。
そのため、納税資金を準備する際に選択として多い手段が、不動産の売却です。
しかし、期限は10か月以内という制限があるので、のんびり売却活動を行う事が困難となります。
結果、通常よりも安く不動産を売ってしまったという方は少なくありません。

こういった事から、土地相続に関しては、家族が元気なうちにしっかりと話し合う事をお勧めします。
「親の死」について話を切り出すことは簡単な事ではありません。
そんな時は、先ず不動産相続の専門家や相続専門の税理士に相談してみてもよいでしょう。


国税庁(相続税)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/sozoku/sozoku.htm

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