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相続税対策 贈与①

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暦年贈与の活用

贈与とは渡す人(贈与者)ともらう人(受贈者)との間で金銭等の授受を行う諾成契約をいいます。(民法549条)。
相続税の節税対策で多くの方がやられているものに暦年贈与があります。暦年贈与とは1月1日~12月31日までの期間における贈与のことで、年間110万円まで贈与税は課税されません(租税特別措置法70条の2の4)。贈与税を支払うのは受贈者になりますので、渡す相手が2人になれば年間最大110万円、3人になれば最大330万円まで課税の対象から外れ財産を移動させることが可能です。相続税対策として贈与を活用する場合には必ず現状の相続税の税率を計算し渡す金額を決めることをお勧めします。つまり、相続税がかからない(基礎控除以下)のであれば相続税対策がそもそもいりませんので贈与する必要はありませんし、相続税の税率が30%であればそれ以下の税率の贈与税を支払ってでも移動する意味があるでしょう。贈与者の年齢や状況、贈与の目的など総合的に判断することが重要になります。

また、上記のとおり諾成契約ですので一方的に渡したつもり(自身が管理している口座への振込など)では贈与契約は成立しませんので、贈与者・受贈者で贈与契約書を書面にて残しておくようにすると良いでしょう。

暦年贈与については3年内贈与加算という規定が設けられておりますので注意が必要です(相続税法19条)。原則として相続人もしくは受贈者(相続で財産を取得する人)への贈与は相続開始時点から3年遡り、その期間内に贈与した金額を相続税計算に加算します。つまり相続税の節税にはなっておらず、支払った贈与税がある場合には算出した相続税から差し引いて納税額を決定します。

配偶者間贈与の活用

贈与には「贈与税の配偶者控除の特例(相続税保21条の6)」という規定があります。婚姻期間20年以上の配偶者へ居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭であれば2,000万円まで贈与税は課税されません。この規定の適用を受ける場合、一定の書類(戸籍等)を添付して贈与税申告を期限内に行うことが必要です。当該規定については上記(暦年贈与の活用)における3年内贈与加算の対象とはなりません。
適用対象はあくまで「居住用」に限られますので、所有している空地や駐車場敷地、アパートの建築資金などには適用されません。また贈与税は控除されますが不動産取得税や登録免許税といった流通税は課税されますことに留意してください。


相続税法 | e-Gov法令検索
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)

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