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任意後見制度とは

生前対策カテゴリ

任意後見制度は一言でいうと、将来認知症や病気で意思能力が低下してしまった時に、自身の代わりに財産管理や身上監護をお願いする制度になります。

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任意後見契約を締結する方法

任意後見契約を締結する方法は、本人が十分な意思判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を、公証人役場で公正証書によって締結しなければなりません。
ポイントとしては、契約は必ず公正証書で締結しなければならず、ご自身達だけで私文書にて締結しても、効力は生じない点です。ご自身の意思能力がなくなってしまった際に、将来の代理人となる任意後見人予定者を定めておきたければ、必ず公正証書で締結するようにしましょう。

実際に任意後見人を選任する方法

では、任意後見契約を締結した後に、意思能力が低下してしまい、実際に任意後見人を選任しなければならない場面では、どのような手順で任意後見人を選任していくのでしょうか。こちらの手順としては、任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じるとなっておりますので、任意後見人予定者の方は本人の判断能力が低下した場合は速やかに任意後見監督人の選任申立てをすることが求められます。
尚、任意後見監督人とは、任意後見契約においては必ず必要な機関で、任意後見人が正しく職務をおこなっているかを監督する立場の者になります。
通常は司法書士や弁護士等の専門家が選任されるケースが多いです。任意後見監督人も、任意後見人と同様に任意後見契約にて指定することも可能ですが、こちらの指定は強制力があるわけではなく、任意後見監督人の選任は最終的には裁判所の職権で選任されることになることに注意が必要です。

任意後見人を活用することに対しての注意点

任意後見人を活用する場合に関しては、一度任意後見契約を締結して、任意後見監督人選任申立てをした場合、途中で任意後見契約を終了することは出来ません。又、任意後見人の財産管理の場合でも、裁判所の監督下の中で定期的に裁判所への報告が必要となってきます。こちらは通常の成年後見制度と同様な部分もあるので、よく詳しい専門家に相談してから進めるようにしましょう。

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