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法定相続分 ①

相続人カテゴリ

人が亡くなって相続が発生した場合は、民法の規定に従ってだれにどれだけ財産が引き継がれるかは決められています。
これを法定相続分といいます。

法定相続分は以下のとおりに決まっています。

目次

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

その配偶者とともに、以下の者がいた場合は以下の順番で相続人になります。ちなみに内縁の妻(婚姻していない者)は法定相続人にはなりません。

  1. 第一順位 子
    子がいる場合は、子が第一順位の相続人になります。
    配偶者がいる場合の相続分割合は2分の1です。配偶者がいる場合の法定相続人は、配偶者2分の1、子が2分の1となり、子が複数いる場合は2分の1を子の人数で割る形となります。又、子が亡くなっていた場合は、孫がいれば孫が代襲相続人として法定相続分を取得することとなります。ちなみに養子も法定相続人になります。
  2. 第二順位 親
    第一順位の子がいない場合、第二順位として親が法定相続人となります。
    配偶者がいる場合の相続分割合は3分の1です。配偶者がいる場合の法定相続人は、配偶者3分の2、親が3分の1となり、親が複数いる場合(両親とも健在、養親がいる場合等)は3分の1を親の人数で割る形となります。両親が亡くなっていて祖父母が生存している場合は、子と同様祖父母が代襲相続することとなります。
  3. 第三順位 兄弟姉妹
    第一順位の子及び第二順位の親がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
    配偶者がいる場合の相続分割合は4分の1です。配偶者がいる場合の法定相続人は、配偶者4分の3、親が4分の1となり、兄弟姉妹が複数いる場合は4分の1を兄弟姉妹の人数で割る形となります。この兄弟姉妹には、片親が同じ半血の兄弟姉妹も含まれることに注意が必要です。
    又、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その亡くなった兄弟姉妹の子にも代襲相続されますが、一代までの代襲(甥姪まで)しか認めらていないことに注意が必要です。これは、甥姪の子まで相続を認めるとするとあまりにも相続の範囲が広くなってしまうからという理由からきております。

以上、法定相続分の基本をよく確かめて、一度相続分割合がどのようになるかを計算してみることが、相続対策の第一歩となります。

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