生命保険編
生命保険契約
生命保険契約
生命保険金には相続税の非課税限度額が定められています(500万円×法定相続人の人数:相続税法12条)。
下記表のように契約の仕方によって税目が変わることになるのですが、この非課税限度額が適用されるのは①の契約をした場合のみになります。
(保険契約者) | 保険料負担者被保険者 | 保険金受取人 | 税目 | 相続税対策 | |
① | 被相続人 | 被相続人 | 相続人 | 相続税 | 〇 |
② | 被相続人 | 相続人 | 被相続人 | 相続税 | × |
③ | 被相続人 | 相続人 | その他(孫など) | 贈与税 | × |
④ | 相続人 | 被相続人 | 相続人 | 所得税 | × |
相続税対策として生命保険に加入されているという方で②や④の契約をされているケースが多く(ほとんどの場合が保険会社より「相続税対策」という案内を受けているようです)、申告漏れによる追徴課税の支払いを余儀なくされることもあります。また①であっても契約者と保険料負担者が異なることで指摘を受けることもあります。生命保険契約は「契約者」ではなく「誰が保険料を支払っているか」がポイントですので保険証券の確認、保険料の引き落とし口座等は必ずチェックしましょう。
生命保険の種類
生命保険の種類
生命保険とは一口に言ってもその種類は多く、各状況や目的等に合わせて加入できるようになっています。数十社ある保険会社からたくさんの保険商品が取り扱われており、自身に合ったものを見つけるのは難しい状況にあります。
中でもよくある間違った相続税対策として加入されているものを今回は2点ご紹介します。
1. 養老保険
養老保険とは一定の期間(満期)までに死亡すれば死亡保障、満期が到来したら契約者へ満期金が支払われるものになります。満期後にまとまった資金が手に入りますので、老後のライフプランを考える上では良いのですが、相続対策という側面から見るとあまりお勧め出来ません。相続対策として効果を望もうとすると満期までに死亡することが前提となります。現に多くの方が養老保険に加入していたけど、満期で受けとったということを良く聞きます。
→満期で返金があるので相続対策としては✕
2. 生存保険金
生命保険契約の中には生存保険金という生前に受取りが出来る商品があり、当初は500万円の生命保険として加入したが、生前に100万円ずつ定期に3回受け取った場合、死亡保障は200万円となります。既に受け取った300万円は残っていれば課税対象となります。1の養老保険と同じように相続対策としての意味合いは薄いと言えます。
→養老保険と同じく満期で返金があるので相続対策としては×
平成27年より相続税の基礎控除が減額され、一定の金額以上ではありますが税率も引き上げになったことで、「相続税対策」はキーワードのようになっていると思いますが、担当者にあまり知識がなかったりといったこともよくあるようですので、保険加入前に専門家への相談は必ず行い目的に合わない生命保険には加入しないように気を付けましょう。
失敗のポイント
- 生命保険の契約には場合により相続対策にならない契約がある。
- 生命保険の種類により相続対策とならない種類の契約がある。
- 契約を勧める側が上記の点を理解していない場合がある。