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相続税について

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相続税とは

 相続税とは、亡くなった人(以下「被相続人」)の相続開始時点における財産(不動産や預金など)に対し課される税金のことをいいます。

 相続が発生した後、10か月以内に申告・納付が必要になります。この期限については遺産分割が決まっていない状況においても同様でとなります。遺産分割協議が整わない状況では各種特例規定(小規模宅地の特例や納税猶予など)や減額規定(配偶者の軽減規定)が適用されません。これは取得される相続人が確定し、要件を満たすことで適用されるものであり、遺産分割の話し合いが決定することを前提としているためです。

 また、被相続人に関する申告は相続税だけではなく、準確定申告も必要になります。準確定申告に関しては相続開始後4か月以内に行い、納税がある場合には相続税の計算上債務控除、還付金額がある場合には相続税の計算上財産(未収金)として計上します。

相続税法が平成27年改正

 相続税法が平成27年改正されました。基礎控除(相続税が課税される財産の最低限の金額)が40%減少し、財産額に対する税率が変更になりました。これにより全国平均3.4%(平成26年)だった相続税の課税割合が7.7%(令和2年)へ、2倍以上になり相続税がより身近な税金となりました。

 これにより各生命保険会社やハウスメーカー等が相続税対策として様々な商品を作ったり、土地の有効活用が大きな効果を生むとして資産家の方々や地主の方々に提供していく流れが出来上がり、今日においても続いております。

 とはいえ、上記のとおり相続税は8%弱の方にしか課税されないため、すべての税理士が精通しているものではありません。

 相談、申告等については相続を専門に取り扱っている税理士に依頼するのが良いと思います。

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