MENU

相続税対策 生保・小規模

相続税カテゴリ
目次

生命保険の活用

相続税の課税財産の価格は、相続開始時における「時価」によるとされています(相続税法22条)。この「時価」で計算するものには預貯金等金融資産の他、不動産、構築物、動産等被相続人名義のもの全てが対象になるのですが、一定の財産については非課税の規定が適用され、課税財産には含まれません。そのうちの一つに生命保険の非課税限度額があります(相続税法12条)。生命保険の非課税限度額とは500万円×法定相続人数(法定相続人が3名の場合1,500万円)をいいます。

活用方法は必ず保険料負担者:被相続人、被保険者:被相続人、受取人:相続人の形式でなければなりません。注意点は保険契約者ではなく「保険料負担者」であること、受取人は民法上の相続人であること(放棄をした方は対象ではありません)になります。保険契約者は関係ありませんので途中で契約者変更した場合には保険証券に裏書されますので大切に証券は保管しておきましょう。また受取人についても相続税法上の相続人の考え方は放棄をしても放棄していなかったものとみなしますので、非課税限度額に変動はありませんが、非課税となる対象者から外れますので注意が必要です。非常にややこしいので専門家に相談し、加入するようにした方が良いでしょう。

小規模企業共済の活用

小規模企業共済とは1,000円/月~70,000円/月の範囲でかけることができる退職金の積み立てのことをいいます。個人事業者(不動産賃貸業の場合5棟10室の基準を満たす必要があります)や会社役員の廃業後、引退後の生活資金の積み立てをしながら、毎年所得控除の税制面の優遇を受けることができます。

不動産賃貸業の場合、その他の個人事業と異なり、生前に廃業することは店子との関係もありますので現実的ではありません。したがって積み立てた退職金を受け取るのは相続開始時に受取人順位に従って受け取ることとなります(通常の相続での順位とは異なることに注意が必要です)。

この場合「死亡退職金」として受け取ることとなるのですが、この「死亡退職金」にも①の生命保険と同様、同額の非課税限度額が定められています(相続税法12条)。


上記の2件は別枠で考えることが出来、併用可能です。ある程度のキャッシュがあり相続税対策が必要な場合には一度検討してみてはいかがでしょうか?

小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

共済金(解約手当金)について|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次