MENU

家の名義変更

不動産カテゴリ

家の名義変更を行う際、何から手をつけたら良いのか、誰に相談したら良いのか悩む方多いと思います。
今回は名義変更をテーマに、4つのパターンをご案内します。
家(不動産)の名義変更は司法書士が専門として手続きを行なっています。
ご自身で行う方もいらっしゃいますが、殆どの方は、専門家に任せています。

目次

贈与

親から不動産(土地・建物)を子に名義を移したい。
この場合2つの方法が考えられます。

①暦年贈与
贈与税には、毎年110万円まで基礎控除があります。
110万円の範囲内で何年かに分けて贈与をしていく方法となります。

②相続時生産課税
相続時精算課税制度は贈与税を2,500万まで控除し、相続が発生したときに相続税の課税額として計算するという制度です。

※これらの制度を活用する際には、相続税に強い税理士に相談することをお勧めします。

相続

親族が亡くなった際に発生するのが相続です。
この際、誰に資産を相続する権利があるのかを確認します。
故人の遺言や、財産の把握等を行なったのち、遺産分割協議で遺産に分配方法を確定していきます。

※相続には、不動産や金融資産などが多くある場合があります。相続を専門としている弁護士・司法書士・税理士に相談してください。

売買

不動産売買における名義変更は、不動産の「引き渡し」された時になります。
名義変更の流れは下記の通り
①不動産売買契約締結。
②物件の引き渡し。
③不動産登記申請書を管轄の法務局へ提出。
④7日~14日程度で登記簿謄本へ名義変更が反映され完了となります。

離婚

離婚に伴う家の名義変更で問題となるのは、住宅ローンの残債や、住宅ローンを組んでいる契約者が誰か?という問題です。
住宅ローン残債がある名義変更は、法務局に名義変更の書類を提出する以外に住宅ローンを組んでいる金融機関との調整をおこなう必要があります。
不動産名義(所有者)と住宅ローンの名義(債務者)は別だからです。不動産の名義を変更しても、住宅ローンの債務者が変更されることはありません。
住宅ローンの残債がない場合は、司法書士に相談して手続きを進めてください。


贈与・相続・売買・離婚
これらの出来事が発生した際には、「弁護士」 「司法書士」「税理士」「宅建士」等の専門家に相談することをお勧めします。


暦年贈与
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)

相続時精算課税
No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次